外部機関の研究者と共同研究を実施し、
優れた研究成果の誕生を促進する制度です。
共同研究制度は、民間等外部の機関から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受入れて、本学の教員と民間等外部の機関の研究者とが対等の立場で共通の課題について共同して研究を行うことにより、優れた研究成果が生まれることを促進する制度であります。

■関連資料
- 受託研究等取扱規則

- 共同研究申込書(無償)

- 共同研究契約書(無償)

- 共同研究申込書(有償)

- 共同研究契約書(有償)

- 受託研究等取扱規則実施細則

- 共同研究受入申請書・支出予定額内訳書

- 共同研究契約書(英文)(無償)

- 共同研究契約書(英文)(有償)

概要
(1)申込み
共同研究(臨床研究を除く)の申込みをしようとする外部機関の長は、共同研究申込書に所定事項を記載し、原則として研究開始日の1か月前までに研究を担当する研究担当者の属する分野等の責任者(研究責任者)を経由し、当該研究責任者の属する部局の長の承認を得て、事務担当窓口(研究・産学連携推進機構事務部産学連携室)に提出ください。
(2)受入の決定
共同研究申込書に基づき、共同研究に関する審査委員会等の審査を経て、研究の意義、業務への支障の有無等を総合的に判断し、共同研究の受入の可否を決定します。
(3)共同研究費の額等(委託者が負担する経費)
共同研究費の額は、研究担当者による研究に必要な直接経費の額(謝金、旅費、研究費(備品費、消耗品費、通信運搬費、借料及び損料、賃金、光熱水料(3%)、その他)と本学の管理等に必要な間接経費相当額の合計額となります。
- 直接経費は、事務・光熱水費等3%を控除したものを予算責任者を経て研究担当者に予算配分されます。
- 間接経費は、直接経費の10%に相当する額となります。ただし、国、地方公共団体等からの共同研究で、これにより難い場合を除くものとします。
- 共同研究員費の額は、1人当たり事業年度、420,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
経費の納入は、共同研究契約を締結した後、本学が送付する請求書により共同研究契約書に定める期日までに、本学の指定する銀行口座に納入していただきます。
(4)契約期間
共同研究の契約期間は、原則として3か月以上で5年の範囲内となります。
(5)発明等の取扱い
共同研究による発明等に係る知的財産権の持分については、本学又は外部機関に帰属する研究担当者の貢献に応じて本学と外部機関との協議の上定める。
共同研究費等の受入実績

研究・産学連携推進機構事務部 産学連携室
TEL:03-5803-4712/7164/4927
